社会・人文学会会則
第1条(名称)
本会は、恵泉女学園大学 社会・人文学会と称する。
英語表記を、Keisen Art and Science Associationとする。
第2条(目的)
本会は、文化と社会にかかわる現象を総合的に研究することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 1)機関誌の発行
- 2)研究会・講演会の開催
- 3)その他本会の目的を達成するに適当と認められる事業
第4条(会員)
- 本会は、次の会員をもって組織する。
1)一般会員 恵泉女学園大学教員、卒業生および恵泉女学園関係者
2)学生会員 恵泉女学園大学学生及び大学院学生
3)本会の目的達成に協力する者 - 会員は、所定の会費を納めなければならない。
- 会員は、機関誌の無料配布を受けるほか、本会の事業に参加することができる。
第5条(役員)
本会に、次の役員を置き、会務を執行する。
- 1)会長1名
- 2)運営委員若干名
第6条(任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条(総会)
本会は、毎年1回6月に定期総会を開き、役員の選任その他本会の目的達成に必要な事項の協議・決定を行う。
第8条(経理)
本会の経費は会員の会費および寄付金その他の収入をもってあてる。
第9条(事務所)
本会の事務所は、恵泉女学園大学事務局に置く。
第10条(改正)
本会則の変更は総会の議決によるものとする。
付則
本会則は1995年2月10日より施行する。
(本会則は、1995年1月21日の設立総会で採択された。)
本会則は2002年6月27日より施行する。
(2002年6月27日の総会で第4条を変更した。)
本会則は2006年6月8日より施行する。
(2006年6月8日の総会で、名称変更および英語表記を定めた。)
紀要/社会・人文学会構成
会長 | 大日向雅美 学長 |
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運営委員長 | 佐谷眞木人 教授 坂井誠 教授 |
事務担当 | 庶務課 |
紀要担当 | 図書館 |
学生委員 | (院生)双木麻琴 (学部生)角川千景、上野冬萌 |