「学び継続」のための「学生支援緊急給付金」について
2020年05月25日
締め切りが終了しています
新型コロナウィルス感染症拡大の影響によるアルバイト収入の減少などにより学生生活の継続に支障をきたす学生等を緊急に支援するため、文部科学省において「学びの継続」のための「学習支援緊急給付金」制度が創設されました。
支給対象となる学生は、大学を通して申請していただき、JASSO日本学生支援機構を通して支給されることになります。
◆対象者
本事業は家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウィルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなどの要件を満たす方
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以下の①~⑥を満たすもの
①家庭からの多額の仕送りを受けていない
*家庭からの多額の仕送りを受け取るとは、家庭からの仕送り額年間150万以上(授業料を含む)を目安とします ②原則として自宅外で生活をしている
*自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。 ③生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
*あなたが務めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当等が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。 ④家庭(両親のいずれか)の収入減等により、家庭からの追加的支援が期待できない
*2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。 ⑤コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少(前月比の50%以上減少)している。
*第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分のことを示します。 ⑥既存制度について以下の条件のいずれかを満たす 1)高等教育修学支援新制度の第Ⅰ区分の受給者 2)新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって。第一種奨学金(無利子奨学金の 併給が可能なものに当たっては、限度額まで利用している者、または利用を予定している者) 3)新制度に申し込みをしている者または利用を予定している者であって第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者または利用を予定している者 4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者または利用を予定している者 5)要件を満たさないため新制度または第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者 - 上記1を考慮したうえで、経済的理由により大学等で修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者
参考:「学び継続」のための「学生支援緊急給付金」ウェブサイト
留意事項
- 申請にあたっては学び継続のための申請の手引き(学生・生徒用)を必ず熟読し、趣旨及び内容をご理解ください。
- 国により各大学等に対し推薦枠(給付金支給対象人数)が配分されます。支給対象要件をすべて満たしているものを大学が推薦すると定められており、配分された推薦枠を超える申請があった場合等には採用されない可能性があることをご承知おきください。
- 支給後に申請書類に虚偽があった場合は、全額返金しなければなりません。
支給金額
住民税非課税世帯の学生・・・20万
上記以外の学生・・・・・・・10万
申し込み方法
1)下記の申請の手引き(学生・生徒用)を確認の上、以下の通り申請をしてください。
学生支援緊急給付金申請書(様式1)・「誓約書」(様式2)をダウンロード。
プリントアウトし(入力してプリントアウトしても可)、必要事項を記入した上で、他の必要書類と併せて学生課に郵送する。
*必要添付書類は申請の手引き(学生・生徒用)P6.7に説明があります。確認の上ご用意ください。
添付:「学びの継続」のための「学生支援緊急給付金」申請の手引き(学生・生徒用)
提出書類
- 申請書(様式1)
- 誓約書(様式2)
- 添付:「学びの継続」のための「学生支援緊急給付金」申請の手引き(学生・生徒用)
添付書類*P6.7を確認の上、各自必要な書類を添付してください。
【郵送先】
〒206-8586
東京都多摩市南野2-10-1
恵泉女学園大学 学生課
「学生支援緊急給付金」申請書類在中と封筒の表面に記載の上、追跡可能な郵便(レターパックや簡易書留)などでお送りください。
申請締め切り:6月5日(金)書類 学生課必着 *締め切りは終了しています